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インボイスの経過措置チェックリスト

最後に、手元で使える確認項目に落としておきます。全部を一度にやらなくて大丈夫。気になるところから見てみましょう。

まず押さえる最低ラインは①と②です。①登録番号のない取引先をリスト化する、②記帳の税区分を経過措置用にする——この2つで日々は回ります。

  • ①仕入れのある取引先のうち、登録番号(T+13桁)のない先を一覧にメモしたか
  • ②登録番号のない仕入れを記帳するとき、税区分を「経過措置(80%控除対象)」にしているか
  • ③会計ソフトが、2026年10月から自動で50%に切り替わる設定になっているか(手入力の場合は特に確認)
  • ④9月末〜10月初めをまたぐ取引で、区分の取り違えが起きていないか
  • ⑤引けない分(80%なら残り20%)が、仕入れの原価側に含まれているか
  • ⑥(気になる先だけ)1万円未満の「少額特例」を自社が使えるか、税理士に確認する予定を立てたか
  • ⑦消費税の申告での最終的な扱いは、顧問税理士に確認する前提でメモを残したか
登録番号のない取引先の一覧を整え終え、窓の外の明るい空を見ながらひと息ついているひとり経理の担当者
区切りを知っておくだけで、秋の切り替えは静かに乗り越えられます

経過措置は、名前こそ難しそうですが、手元でやることは「登録番号のない先をメモする」「税区分をひとつ選ぶ」——この2つが芯です。割合が下がると聞くと身構えてしまいますが、あらかじめ決まっている区切りだとわかれば、あわてる場面ではありません。まずは今日、よく取引する1社が登録番号を持っているか、請求書を1枚見てみる。それだけで、秋の切り替えへの準備はもう始まっています。

「これで合っているかな」と確かめながら、制度の変化にちゃんと目を向けているその姿勢は、会社の数字を静かに守っている仕事です。ひとりで全部を抱えている分、判断に迷う場面も多いと思いますが、消費税の最終的な取り扱いは、ひとりで決めずに顧問税理士という相談先を頼って大丈夫です。あなたは、もう十分ていねいに前へ進んでいます。


この内容は記事「インボイスの経過措置|免税事業者からの仕入れは80%→50%へ」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ