
算定基礎届の書き方|7月10日までの定時決定を落ち着いて出す
「算定基礎届、今年も来たな……。でも、書くのは4月・5月・6月の給料だっけ。誰の分まで、どの手当まで入れるんだったかな」 毎年7月に一度だけ触る書類だから、いざ用紙を前にすると、去年のやり方をなかなか思い出せませんよね。しかも提出は7月10日まで。カレンダーを見て「あと少ししかない」と、少し肩に力が入ってしまう——ひとりで給与も社会保険も回していると、この年に一度の作業ほど、静かにプレッシャーがかかります。
でも、ここで迷うのは、あなたが手を抜いているからではありません。算定基礎届(定時決定)は年に1回しか出番がないぶん、手順が記憶に残りにくくて当たり前なのです。逆に言えば、「誰の・いつの・どの報酬を書くか」の3つさえ押さえれば、あとは同じ手順を人数分くり返すだけで、落ち着いて出し切れます。
この記事では、次に出すまでにやることを、順番にそって一つずつ分解します。今日は制度を丸暗記する必要はありません。まずは「対象者を確認して、4〜6月の給料を並べる」——その最初の一手までを、一緒に確認していきましょう。
結論:算定基礎届は、社会保険(健康保険・厚生年金)の標準報酬月額を1年に1回見直す「定時決定」の届出です。7月1日時点の被保険者について、4月・5月・6月に“支払った”報酬を書きます。提出期間は毎年7月1日〜7月10日。各月のうち支払基礎日数が17日以上ある月だけを平均して標準報酬月額を求め、その結果がその年の9月分(実際の控除はふつう10月支払給与)から翌年8月分までの保険料の土台になります。6月1日以降に入社した人や6月30日以前に退職した人、7月に随時改定(月額変更届)を出す人は対象外です。まずは対象者リストと4〜6月の給与台帳を用意するところから始めれば大丈夫です。
いま何が起きているか:定時決定という「年に一度の見直し」
細かい記入に入る前に、この届出が「何のためにあるのか」をざっくり見ておきましょう。ここが頭に入ると、なぜ4〜6月なのか、なぜ7月に出すのかが見えてきます。
社会保険料は、毎月の給料そのものではなく、「標準報酬月額」という区切りのいい等級をもとに計算しています。入社時に決めたこの等級を、実際の給料と大きくズレたままにしないよう、全員分をまとめて年に1回見直すのが定時決定です。その材料として、直近の実態に近い4月・5月・6月の報酬を国に届け出る——それが算定基礎届の役割です。

つまり、いま7月に手元へ来ているのは「4〜6月の実績を出してください」という依頼です。過去のことを整理する作業なので、材料はすでにあなたの給与台帳の中にそろっています。ゼロから作るのではなく、あるものを決められた欄に書き写していく——そう考えると、少し気持ちが軽くなりませんか。
誰の分を書く?:対象になる人・ならない人
最初のつまずきは「誰を書くか」です。基本は7月1日時点で社会保険に入っている人(役員を含む)全員。ただし、いくつか対象から外れる人がいます。ここを最初に仕分けしておくと、あとの作業がぶれません。
- 対象になる:7月1日時点で在籍している被保険者(正社員のほか、加入要件を満たすパート・アルバイト、役員も)。
- 対象外①:6月1日以降に入社(資格取得)した人。入社時に決めた等級がそのまま翌年8月まで有効なので、今回は書きません。
- 対象外②:6月30日以前に退職(資格喪失)した人。すでに被保険者でないため対象外です。
- 対象外③:7月に随時改定(月額変更届=月変)を出す人。4〜6月の昇給などで大きく等級が変わる人は、算定ではなく月変で決めるため、算定基礎届からは外します(届出用紙の備考で区別する形が一般的です)。
「この人はどっち?」と迷ったら、いったん保留にして先に進んでかまいません。全員を一気に判定しようとせず、はっきりしている人から埋めていくのがコツです。
手順:4〜6月の報酬を並べて、平均を出す
対象者が決まったら、一人ずつ4〜6月の報酬を書いていきます。ここは順番どおりに進めれば大丈夫です。
① 各月に「支払った」報酬を拾う 基準は「その月に働いた分」ではなく、その月に支払った給与です。締め日と支払日がずれている会社(例:末締め翌月25日払い)は、4・5・6月に“支払われた”給与を拾います。含めるのは、基本給に加えて残業手当・通勤手当・役職手当・家族手当・住宅手当など、労働の対価として毎月支払う手当。年3回以下の賞与、慶弔費、出張旅費(実費)などは含めません。現物で支給している通勤定期などは金額に換算して含めます。
② 各月の「支払基礎日数」を確認する 支払基礎日数とは、その給料の計算対象になった日数のこと。月給制なら基本は暦日数(欠勤控除がある会社は、所定労働日数から欠勤日数を引いた日数)。日給・時給制なら実際に支払対象となった日数です。ここで見るのは、各月の支払基礎日数が17日以上あるかどうか。
③ 17日以上の月だけを平均する 3か月とも17日以上なら3か月平均。17日未満の月があればその月は外して、残った月だけで平均します。3か月とも17日未満のときは、原則として従前の標準報酬月額をそのまま使います(この場合は用紙の指示に従って記入します)。なお、加入要件を満たす短時間労働者(パート等)は「15日以上」、特定適用事業所の短時間被保険者は「11日以上」が基準になります。自社がどれに当たるか迷うときは、年金事務所か社労士に一度確認しておくと安心です。
④ 標準報酬月額表に当てはめる ③で出した平均額を、健康保険・厚生年金の標準報酬月額表に当てはめ、該当する等級(標準報酬月額)を求めます。これが9月分からの新しい土台です。用紙には各月の報酬・合計・平均・決定後の標準報酬月額を記入します。
⑤ 期限までに提出する 提出先は日本年金機構(管轄の年金事務所・事務センター)。健康保険組合に入っている場合は組合にも提出します。方法は、電子申請(GビズID・e-Gov)/電子媒体/郵送/窓口から選べます。提出期間は7月1日〜7月10日。期限が土日祝のときは翌開庁日です。
決定した内容は、後日届く「標準報酬月額決定通知書」で確認できます。新しい保険料は9月分からで、月末締め翌月納付の会社では実際の給与控除は10月支払分から変わるのが一般的です。切り替えのタイミングを社内メモに残しておくと、秋になって「あれ、いつから変えるんだっけ」と迷わずに済みます。
出す前のチェックリスト
「全部を完璧に暗記」ではなく、用紙を出す前に上から順に確認できる形にしました。できるところまでで十分です。
【対象者をそろえる】
- 7月1日時点の被保険者リスト(役員・要件を満たすパート含む)を用意したか
- 6月1日以降に入社した人を対象から外したか
- 6月30日以前に退職した人を対象から外したか
- 7月に月額変更届(月変)を出す人を区別したか
【4〜6月の報酬を並べる】
- 「支払った月」基準で4・5・6月の給与を拾ったか(締め日と支払日のずれに注意)
- 残業・通勤・役職・家族・住宅などの手当を含めたか
- 年3回以下の賞与・実費の出張旅費などを含めていないか
- 各月の支払基礎日数(原則17日/短時間は15日・11日)を確認したか
【平均と等級】
- 17日(基準日数)未満の月を平均から外したか
- 平均額を最新の標準報酬月額表に当てはめて等級を出したか
【提出】
- 提出先(年金事務所/健保組合)と方法(電子・郵送・窓口)を決めたか
- 7月10日までに提出できる状態か
明日やること(まず1つだけ)
全部を一度に終わらせようとすると、それだけで気が重くなります。 明日やることは、「7月1日時点の被保険者リストを1枚作って、そのうち“6月に入社した人・6月に辞めた人・7月に月変を出す人”に印をつけて、今回書かない人を先に外す」だけで十分です。
対象者さえはっきりすれば、あとは一人ずつ4〜6月の給料を書き写していくだけ。いちばん迷いやすい「誰を書くか」を片づけてしまえば、算定基礎届の山はほぼ越えたようなものです。1人分を最後まで書けたら、残りは同じ道を人数分たどるだけです。
最後に
算定基礎届は、年に一度しか触らないのに全員分をまとめて仕上げなければならなくて、しかも期限が短い——静かに気をつかう仕事です。給与計算も社会保険も一人で背負いながら、この時期にもう一つ大きな作業を積み上げているのは、本当に骨の折れることだと思います。

でも、これは「一度で完璧に覚える試験」ではありません。対象者を仕分けし、4〜6月の報酬を並べ、17日以上の月を平均して当てはめる。この流れを一度つかんでしまえば、来年の7月は今年よりずっと楽になります。今日、「誰を書くか」がひとつ頭に入ったなら、それはもう「なんとなく去年をなぞる作業」が「わかって進める作業」に変わり始めた証拠です。完璧でなくて大丈夫。今日ここまで読めたところまでで、十分前に進んでいます。
本記事は一般的な実務情報です。標準報酬月額表・保険料率や、短時間労働者・随時改定などの取扱いは毎年見直され、個別の事情によっても異なります。最終的な判断は、日本年金機構(管轄の年金事務所)・加入している健康保険組合の最新情報や、顧問社会保険労務士・税理士にご確認ください。
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