給与明細と社会保険料の通知書を見比べ「今月引くのは今月分か先月分か」と確かめている経理担当者

社会保険料・雇用保険料の控除と納付のタイミング|迷わない早見表

「社会保険料って、今月の給与から引くのは……今月分だっけ、それとも先月分だっけ?」 給与計算をひとりで回していると、毎月ここで一瞬手が止まりますよね。おまけに雇用保険料は雇用保険料で、なんだか計算のしかたが違う気がする。引く金額は合っているはずなのに、「そもそもどの月の分を引いているのか」が自分の中で腑に落ちていない——その落ち着かなさは、とても身近だと思います。

でも、ここで迷うのは、あなたがいい加減だからではありません。健康保険・厚生年金と雇用保険では、「いつの分を・いつ引くか」というルールがそもそも違うからです。同じ「給与から引く保険料」なのに動き方がちがうのだから、最初に混乱するのは当たり前なのです。逆に言えば、この“ズレ”をひとつの図で理解してしまえば、毎月の給与計算も、納付のタイミングも、ぐっと落ち着きます

この記事では、控除のタイミングと納付のタイミングを、保険の種類ごとに分けて整理します。今日は制度を丸暗記する必要はありません。まずは「今月の給与から引いているのは、どっちの月の分か」という一点を、一緒にはっきりさせていきましょう。

結論:控除のタイミングは2種類に分かれます。①健康保険・厚生年金保険料は「前月分」を、当月支給の給与から控除(=翌月控除)。標準報酬月額というランクで金額が決まり、原則1年間は毎月同じ額です。②雇用保険料は「その月の給与総額 × 料率」で、当月分を当月控除。総支給が増えた月は雇用保険料も増えます。納付のタイミングも別で、健康保険・厚生年金は毎月(当月分を翌月末までに納付/口座振替は翌月末に引き落とし)雇用保険料は預かったあと、労災保険料と合わせて「労働保険料」として年1回の年度更新(毎年6/1〜7/10)でまとめて申告・納付します。40歳以上の人は健康保険料に介護保険料が上乗せされます。料率は毎年見直されるので、年度替わりは最新の料額表を確認しましょう。

いま何が起きているか:控除と納付は「別のタイミング」で動く

細かい手順に入る前に、全体像をざっくりつかんでおきましょう。混乱の正体は、「控除する(給与から引く)タイミング」と「納付する(役所に納める)タイミング」が、保険の種類ごとにバラバラだということです。

健康保険・厚生年金は前月分を翌月の給与から引き、雇用保険料はその月の給与から当月分を引くという控除タイミングの違いを左右に並べた図
健康保険・厚生年金は「前月分を翌月控除」、雇用保険料は「当月分を当月控除」

つまり、同じ給与明細に並んでいても、健康保険・厚生年金と雇用保険は「引く月」も「納める頻度」も別々なのです。ここが頭に入ると、「今月引いているのは何の分か」が見えてきます。まずはこの二段構えだけ、置いておけば大丈夫です。

健康保険・厚生年金保険料:前月分を「翌月の給与」から引く

まず、健康保険と厚生年金です。この2つはセットで動くので、まとめて「社会保険料」として見ていきます。いちばん大事なのは、今月の給与から引くのは「先月分」の保険料という点です。

法律上、健康保険・厚生年金の保険料は、前月分を当月の報酬(給与)から控除すると決められています。たとえば「6月分の保険料」は、7月に支払う給与から差し引く、という流れです。だから、入社した人の社会保険料も、入社月の給与ではなく、原則として翌月の給与から引き始めることが多くなります。

金額の求め方はシンプルです。

  1. その従業員の標準報酬月額を確認する(算定基礎届の控えや、年金機構の決定通知でわかります)。
  2. 協会けんぽ(または加入している健康保険組合)の保険料額表を開く。
  3. 標準報酬月額の行を見て、健康保険料(本人負担分)厚生年金保険料(本人負担分)を読み取る。

社会保険料は会社と本人が半分ずつ負担(労使折半)します。給与から引くのは、あくまで本人負担分です。料額表には「全額」と「折半額」が並んでいるので、引くのは折半額のほうだと意識しておきましょう。40歳以上65歳未満の人は、健康保険料に介護保険料が上乗せされます。

標準報酬月額の決め方そのものは奥が深いところです。とくに毎年7月の定時決定(算定基礎届)や、給与が大きく変わったときの随時改定、入社・退社月の特殊な扱いは、この記事の範囲を超えます。新しく入った人や給与が大きく変わった人の社会保険料は、自己判断で抱え込まず、年金事務所や顧問社労士に「この人の標準報酬はこれで合っていますか」と一度確認しておくと安心です。迷ったら早めに相談、で大丈夫です。

雇用保険料:その月の給与総額から、当月分を引く

次に雇用保険料です。社会保険料と同じ「給与から引く保険料」ですが、計算の土台も引くタイミングもちがいます。

雇用保険料は、標準報酬月額ではなく、その月の給与総額(賃金総額)× 雇用保険料率(労働者負担分)で計算します。しかも、前月分ではなくその月の分をその月の給与から引きます。つまり、残業が多くて総支給が増えた月は、雇用保険料もその分だけ増えます。ここが、毎月ほぼ一定の社会保険料との大きな違いです。

社会保険料は前月分をランク(標準報酬)で、雇用保険料はその月分を総支給で」——この対比だけ覚えておくと、毎月どの数字を見ればいいか迷わなくなります。

早見表:控除と納付の違いを一枚で

2つの保険は、いつの分を引くか・いつ納めるかがそれぞれ違います。混乱したら、この表に戻ってきてください。

項目金額の決まり方給与から引くタイミング納付のタイミング確認・相談先
健康保険・厚生年金(社会保険料)標準報酬月額(ランク)× 料率・労使折半前月分を当月の給与から(翌月控除)毎月(当月分を翌月末まで/口座振替は翌月末引き落とし)年金事務所・社労士
雇用保険料その月の給与総額 × 料率(労働者負担分)当月分をその月の給与から年1回(労災と合わせ年度更新でまとめて)労働局・社労士

こうして並べると、社会保険料は「前月分・毎月納付」、雇用保険料は「当月分・年1回納付」という、きれいな対比が見えてきます。この違いを押さえるのが、給与計算と納付管理に慣れる近道です。

納付のタイミング:社会保険料は毎月末、労働保険料は年1回

給与から預かった保険料は、会社が本人の代わりに納めます。ここでも、社会保険料と雇用保険料は納め方がちがいます。

健康保険・厚生年金保険料(毎月)

雇用保険料(労働保険料として年1回)

「社会保険料は毎月末、雇用保険料はいったん預かって年1回まとめて」——納付のリズムも、この対比で覚えておけば迷いません。

入社・退職・賞与のときの、ちょっとした注意

毎月の定例作業とは別に、人の出入りや賞与のときに迷いやすいポイントを、先回りで挙げておきます。ここは深入りせず、「こういう時は確認する」という目印だけ持っておけば十分です。

どれも「知らないと迷う」もので、あなたの注意不足ではありません。入退社や賞与のタイミングだけ、いつもより一呼吸おいて確認する——それだけで、あとから直す手間がぐっと減ります。

よくあるつまずきポイント

毎月の作業で「あれ?」となりやすいところを、まとめておきます。

どれも「知らなかったから」起きるもので、あなたの努力不足ではありません。一度、控除と納付のタイミングという地図を持てば、同じ場所で止まらなくなります。

チェックリスト:保険料まわりで確認したいこと

「毎月、全員ぶん、全部を細かく」だと繁忙期に潰れてしまいます。そこでまず毎月の最低ラインを押さえ、あとは「該当する時だけ」「年に一度だけ」に分けました。

【毎月・これだけは確認】

【該当する人・月だけ】

【年に一度・年度替わりだけ】

明日やること(まず1つだけ)

全部を一度に完璧にしようとすると、それだけで気が重くなります。 明日やることは、「直近の給与明細を1人分だけ取り出して、社会保険料の欄が“先月分”か、雇用保険料の欄が“今月の総支給ベース”かを、声に出して確認してみる」だけで十分です。

この「引いているのはどっちの月の分か」がはっきりすると、毎月の給与計算の景色が変わります。1人分をたどり切れたら、控除と納付のタイミングの地図は、もうあなたの中にできています。あとは毎月、同じ道を歩くだけです。

最後に

社会保険料も雇用保険料も、従業員から預かった大切なお金を、正しい月に引いて、正しいタイミングで納める——一つひとつ「これで合っているかな」と確かめながら進める、静かで気をつかう仕事です。ルールが保険ごとにちがうなかで、ひとりでこれを毎月回しているのは、本当に大変なことだと思います。

社会保険料と雇用保険料の控除・納付を確認し終え、給与明細とカレンダーを見て落ち着いた表情のひとり経理の担当者

でも、これは「一発で全部覚える試験」ではありません。健康保険・厚生年金は前月分を翌月に、雇用保険料はその月の分をその月に。その“ズレ”を一度つかんでしまえば、毎月の計算も納付ももう怖くありません。 今日、控除と納付のタイミングの地図がひとつ頭に入ったなら、それはもう「なんとなく引く作業」が「わかって進める作業」に変わり始めた証拠です。完璧でなくて大丈夫。今日たどれたところまでで、十分前に進んでいます。

本記事は一般的な実務情報です。社会保険料率・雇用保険料率、資格取得・喪失や納付の取扱いは毎年見直され、個別の事情によっても異なります。最終的な判断は、日本年金機構・厚生労働省(労働局)の情報や、顧問税理士・社会保険労務士にご確認ください。

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