税務署から届いた中間申告書と納付書を手に、これは何の税金だろうと確認しているひとり経理の担当者

中間申告・予定納税の仕組み|届いた納付書で慌てない準備

ある日、税務署から封筒が届きます。開けてみると「中間申告書」や「予定納税額の通知書」、そして納付書。 「決算はまだ先のはずなのに、いま税金を払うの?」「これ、放っておいたらどうなるんだろう」——期の途中で急にお金の話が来ると、ひとりで経理を回していると不安になりますよね。心当たりがないと、なおさらです。

でも、これは間違いでも追徴でもありません。中間申告・予定納税は、前の年(前の期)に納めた税額をもとに、税金の一部を先に納めておく“前払い”の仕組みです。年に一度の納税を分割して、あとで一度に払う負担をやわらげるためのものです。仕組みが分かれば、慌てるものではありません。

この記事では、法人税・消費税の「中間申告」と、個人の「予定納税」について、誰が対象になるのか/いくら納めるのか/いつまでに払うのかを整理します。最後に、届いた通知で慌てないための準備チェックリストにまとめました。今日は全部を覚えなくて大丈夫。まずは「自社(自分)に関係あるか」を一緒に確かめていきましょう。

結論:中間申告・予定納税は、前期(前年)の税額を基準にした税金の前払いです。法人税は前事業年度の確定法人税額が20万円を超えると中間申告の対象になり、事業年度開始から6か月経過後2か月以内に納めます。消費税は前課税期間の確定消費税額(国税分)に応じて年1〜11回の中間申告があります。個人の所得税(予定納税)は前年の予定納税基準額が15万円以上のとき、7月と11月に納めます。いずれも中間で納めた分は、確定申告で精算(差し引き)されます。対象・金額・期限の最終確認は、届いた通知書・顧問税理士・所轄税務署で行ってください。

そもそも「中間申告・予定納税」って何のため?

一年分の税金をまとめて払うと、その月の資金繰りが一気に苦しくなります。国としても、税収を一度に受け取るより、年の途中で分けて受け取れたほうが安定します。

そこで、前の年(前の期)にこれくらい税金がかかった会社・人は、今年も同じくらいかかるだろうという考えで、税額の一部を先に納めてもらう。これが中間申告・予定納税です。

大事なのは、中間で納めた分は“取られっぱなし”ではないということ。決算・確定申告のときに、その年の本当の税額から中間で納めた分を差し引いて精算します。前払いしすぎていれば還付されます。だから、まずは「余分に取られるわけではない」と知っておくと、少し気持ちが軽くなります。

まずは、届いた書類が「法人税」「消費税」「所得税」のどれについてのものかを確かめましょう。

法人税の中間申告——前期の税額が20万円を超えたら

法人税・消費税・所得税それぞれの中間申告・予定納税の対象になるラインを整理した図
「前の年(前の期)にいくら納めたか」で対象かどうかが決まる。法人税は20万円、所得税は15万円が目安のライン

法人の場合、事業年度が6か月を超える普通法人で、前事業年度の確定法人税額(年額)が20万円を超えると、中間申告の対象になります(前期が12か月の場合の目安)。前期の法人税額が20万円以下なら、原則として中間申告は不要です。

上半期の業績が前期よりかなり落ちている場合は、仮決算による中間申告という方法もあります。上半期で仮の決算を組んで実際の税額で申告するもので、前期実績より納税を抑えられることがあります。ただし手間がかかり、要件もあるため、採用するかは顧問税理士に相談するのが安心です。

消費税の中間申告——前期の消費税額で回数が変わる

消費税(課税事業者)は、前課税期間の確定消費税額(国税部分)に応じて、中間申告の回数が変わります。

前課税期間の消費税額(国税分・年額)中間申告の回数1回あたりの目安
48万円以下原則なし(任意の中間申告制度あり)
48万円超〜400万円以下年1回前期税額の約1/2
400万円超〜4,800万円以下年3回前期税額の約1/4ずつ
4,800万円超年11回前期税額の約1/12ずつ

※判定に使う「消費税額」は、地方消費税を含まない国税部分です。実際の納付では地方消費税も合わせて納めます。金額区分・端数の扱いは最新の公式情報で確認してください。

消費税は「預かったお金を納める」性質が強い税金です。中間で納める分の資金を、日ごろから別に意識して置いておくと、納付月に慌てません。

個人の予定納税——所得税は7月と11月に

会社ではなく個人(個人事業主など)の所得税には、「予定納税」があります。これも前年の実績にもとづく前払いです。

いまはちょうど7月。第1期の予定納税の時期にあたります。個人事業主として通知が届いている場合は、納付期限と金額をこの機会に確認しておきましょう。

なお、「予定納税(=個人の所得税)」と「中間申告(=法人税・消費税)」は言葉が似ていますが、別の制度です。届いた通知がどの税金のものかで見分けます。

通知が来たら、まずやること(順番)

中間申告・予定納税の通知が届いたときに確認する順番(税目・金額・期限・資金・精算)を表した手順の図
通知が来たらこの順で確認。税目→金額→期限→資金の用意→確定申告での精算、まで見えれば慌てない
  1. 何の税金かを確かめる:法人税・消費税・所得税のどれかを、通知の表題で確認する。
  2. 金額と期限を書き写す:納付額と納付期限を、カレンダーと資金繰り表に転記する。
  3. 資金を用意する動線を作る:納付月の前に残高が足りるかを確認。厳しければ早めに動く。
  4. 納付方法を決める:金融機関窓口・ダイレクト納付・振替・クレジット・スマホアプリ納付など、自社の使いやすい方法で。期限に間に合う手段を選ぶ。
  5. 精算されることを覚えておく:中間で納めた分は、決算・確定申告で本来の税額から差し引かれる。二重に払うわけではない。

「業績が前期より明らかに落ちている」ときは、仮決算(法人)や減額申請(個人)で納税を抑えられる場合があります。判断に迷ったら、通知を手元に置いて顧問税理士に相談すれば大丈夫です。

明日やること(まず1つだけ)

明日やるのは、今期に中間申告・予定納税があるかを一つ確認することだけで十分です。 前期の申告書(控え)で、法人税額・消費税額(または前年の所得税額)を見て、対象ラインを超えていないかをチェックする。すでに通知が届いているなら、その納付期限をカレンダーに書き込む。これだけで、「いつ・いくら」が見えて、資金の準備に取りかかれます。

中間申告・予定納税 準備チェックリスト

上から順に確認し、自社(自分)に関係ない項目は外してください。

まず見分ける

法人税の中間申告

消費税の中間申告

個人の予定納税(所得税)

共通(納付と精算)

納付や資金の動きは、日ごろの資金繰り表に組み込んでおくと、急な通知でも慌てません。エクセルで作る資金繰り表や、申告期限・納付の段取りも合わせて、年間の納税カレンダーを整えておきましょう。

最後に

期の途中で税務署から書類が届くと、それだけでドキッとしますよね。ましてや「税金を納めてください」と書いてあれば、心当たりがなくても不安になって当然です。ひとりで経理をしていると、こういう“想定外の通知”を受け止める人が、自分しかいません。

中間申告の納付予定を資金繰り表に書き込み、見通しが立って安心した表情のひとり経理の担当者

でも、仕組みが分かってしまえば、中間申告・予定納税は「前払い」であり、あとできちんと精算される、こわくないお金です。前期の税額を一つ確認して、期限と金額をカレンダーに書けたなら、それでもう準備は始まっています。慌てず、順番に。あなたはちゃんと、対応できています。

本記事は一般的な実務情報です。税務・会計の取扱いは個別の事情や最新の通達によって異なります。金額区分・期限・手続きは変更されることがあります。最終的な判断は、届いた通知書の記載・顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。

ほかの実務の手順も、記事一覧から少しずつ一緒に整理していきましょう。

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