過去の決算書と申告書の控えをファイルから出して机に並べ、赤字だった年の欠損金がいくら残っているかを確かめている中小企業のひとり経理の担当者

繰越欠損金の基本|赤字を10年繰り越す条件と別表七での残高管理

去年の決算は赤字でした。税理士さんから「今期は法人税はかかりませんね」と言われて、そこで話が終わった。

それから1年。今期は、どうやら黒字になりそうです。売上が戻ってきたのはうれしい。でも、ふと引っかかることがある。

去年のあの赤字は、どこかへ消えてしまったんでしょうか。

「繰り越せますよ」と聞いた記憶はあります。でも、何年繰り越せるのか、いくらまで使えるのか、そもそも今いくら残っているのかが分からない。会計ソフトの残高試算表を上から下まで見ても、「繰越欠損金」という科目はどこにもありません。

大丈夫です。見つからないのには、はっきりした理由があります。繰越欠損金は、帳簿の中ではなく、申告書の中で管理されている数字だからです。場所さえ分かってしまえば、確かめるのは10分もかかりません。今日は、その場所と、使うための条件を、一緒にひとつずつ確かめていきましょう。

結論:青色申告書を提出した事業年度に出た赤字(欠損金)は、原則10年間繰り越して、翌期以降の黒字と相殺できます。使うための条件は3つだけ。① 赤字が出た年に青色申告書で申告していること、② その後、赤字でも毎年続けて確定申告書を出していること、③ 赤字が出た年の帳簿書類を保存していること。中小法人等(資本金1億円以下などの会社)なら、その期の所得の100%まで使えます。控除は古い年の分から順番に使われ、残高は決算書ではなく法人税申告書の「別表七(一)」に載っています。今日は、過去の申告書の控えを1冊出してきて、この別表を開いてみるだけで十分です。

繰越欠損金は、そもそも何をしてくれる仕組みなのか

会社の税金は、1年ごとに区切って計算します。でも、事業そのものは1年で区切れません。設備を入れた年に大きく赤字が出て、その設備で翌年から稼ぐ——そんなことは、どの会社にもあります。

もし1年ごとにブツ切りで課税すると、こうなってしまいます。

1期目2期目2年の合計
もうけ△300万円+300万円0円
繰越がないと税金なし300万円に課税通算ゼロなのに税金だけ発生

2年ならして見ればプラスマイナスゼロなのに、税金だけ取られる。これはさすがに酷なので、赤字を翌期以降に持ち越して、黒字と相殺できる仕組みが用意されています。それが繰越欠損金です。

前の期に出た赤字を翌期以降に持ち越して、黒字と相殺することで課税される所得が小さくなる仕組みを、下向きの赤い棒と上向きの青い棒で示した図
前の期の赤字を持ち越して、翌期の黒字にぶつける。残った部分にだけ税金がかかります

言葉の整理を、ひとつだけ。税法では、赤字のことを欠損金と呼びます。そして、それを翌期以降に持ち越して使うことを繰越控除といいます。「繰越欠損金」は、この持ち越されている赤字の残高、というイメージで大丈夫です。

ここで大事なのは、繰越欠損金は会計の数字ではなく、税務の数字だということです。仕訳は切りませんし、貸借対照表にも損益計算書にも出てきません。会計ソフトを探しても見つからなかったのは、あなたの探し方が悪かったからではありません。もともと、そこには無いのです。

使うための条件は、3つだけ

繰越欠損金は、赤字が出れば自動的に使える、というものではありません。ただ、条件は多くありません。3つです。

① 赤字が出た事業年度に、青色申告書で申告していること

いちばんの土台がこれです。欠損金が生じた事業年度に、青色申告書である確定申告書を提出していること。白色申告のまま赤字を出した年の分は、原則として繰り越せません。

法人の青色申告は、「青色申告の承認申請書」を出して承認を受けることで始まります。設立したばかりの会社なら、設立の日から3か月を経過した日と、設立第1期の終了の日のうち、いずれか早い日の前日までが提出期限です。すでに何年も申告している会社なら、まず間違いなく青色です。申告書の1枚目(別表一)に「青色申告」と印字されているので、そこで確認できます。

② その後、毎年続けて確定申告書を出していること

見落としがちなのがここです。赤字を繰り越している期間は、その後の各事業年度について、連続して確定申告書を提出している必要があります。

そして中小企業でときどき起きるのが、これです。

「今期は赤字で税金もゼロだから、申告はしなくていいですよね?」

赤字でも、法人税の申告は必要です。 ここで1年出し忘れると、連続提出が途切れて、せっかくの繰越欠損金が使えなくなるおそれがあります。しかも法人住民税の均等割は、赤字でもかかります。「税金ゼロ=申告不要」ではない、というのは、繰越欠損金を守るうえでもいちばん大事なところです。

なお、②の連続提出のほうは、必ずしも青色である必要はありません(青色の承認が取り消されるなどして白色になっても、申告さえ続けていれば、過去の青色欠損金の繰越自体は続けられる整理です)。とはいえ、青色のまま続けるのがいちばん安全なのは間違いありません。

③ 赤字が出た事業年度の帳簿書類を保存していること

3つ目は、書類の保存です。欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を、その繰越期間にわたって保存しておく必要があります。

ここが実務でじわじわ効いてきます。通常の帳簿書類の保存は7年ですが、欠損金が生じた事業年度については10年(平成30年4月1日より前に開始した事業年度分は9年)です。「7年たったから捨てよう」と機械的に処分すると、赤字の年の書類まで一緒に捨ててしまうことがあります。

対策はかんたんです。赤字だった年のファイルの背に、目立つ色のシールを貼っておく。 それだけで、10年後のあなたが助かります。書類の整理そのものを見直すなら、証憑の整理とファイリングもあわせてどうぞ。

何年、繰り越せるのか

繰越期間は、平成30年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金は10年です。

それより前に開始した事業年度(平成20年4月1日〜平成30年3月31日に開始)に生じた分は、9年でした。

欠損金が生じた事業年度の開始日繰り越せる期間
平成20年4月1日 〜 平成30年3月31日に開始9年
平成30年4月1日以後に開始10年

2026年8月の時点で、9年の古い分がまだ残っている会社は多くありませんが、ゼロでもありません。古い欠損金ほど、期限が早く来ます。ここは次の「古い順に使う」の話につながります。

いくらまで引けるのか——中小法人等は100%

繰り越した赤字を、その期の黒字にどこまでぶつけられるか。ここは会社の規模で分かれます。

会社の区分その期の所得のうち、控除できる上限
中小法人等(資本金1億円以下 など)所得の100%
それ以外の法人所得の50%

中小法人等とは、ざっくり言えば、事業年度終了の時の資本金(出資金)の額が1億円以下の普通法人です。ただし、資本金5億円以上の大法人に100%支配されている子会社などは、資本金が1億円以下でも中小法人等から外れます。

ひとり経理で回している規模の会社なら、ほとんどが中小法人等に当たります。つまり、その期の黒字を、繰越欠損金でゼロまで消せるということです。

(親会社が大きいグループの一員という会社は、ここだけ一度確認しておくと安心です。判断に迷うところなので、顧問税理士に「うちは中小法人等でいいんですよね」と一言聞けば済みます。)

使う順番は「古いものから」

繰越欠損金が複数の年にまたがって残っているとき、どれから使われるか。ルールは決まっていて、発生が古いものから順番です。

言われてみれば当然で、古いものほど期限切れが近いからです。実際に数字を並べてみます。(中小法人等・すべて青色申告・毎期きちんと申告している前提です。)

その期の損益控除に使える残高実際に使う額課税所得期末の残高
1期△300万円0円300万円(1期分)
2期△100万円300万円0円400万円(1期分300+2期分100)
3期+250万円400万円250万円(1期分から)0円150万円(1期分50+2期分100)
4期+400万円150万円150万円(1期分50+2期分100)250万円0円

3期を見てください。黒字が250万円出ましたが、1期の赤字300万円のうち250万円を充てて、課税所得は0円。1期分は300 - 250 = 50万円が残ります。

4期は黒字400万円。残っていた1期分50万円と2期分100万円、合わせて150万円を全部使い切って、課税所得は400 - 150 = 250万円。ここで初めて法人税がかかります。

数字にすると、あっけないくらい素直な仕組みです。古い箱から順番に取り出して、黒字にぶつけていく。 それだけです。

なお、3期・4期のように課税所得がゼロや少額になっても、法人住民税の均等割は変わらずかかります。「所得ゼロ=納税ゼロ」ではないので、資金繰りの表からは落とさないでください。

残高はどこに書いてある?——別表七(一)

さて、いちばん知りたかったところです。

繰越欠損金の残高は、法人税申告書の「別表七(一)」に載っています。様式の名称は年度によって少し変わりますが、「欠損金の損金算入等に関する明細書」といった名前の1枚です。申告書の控えをめくっていけば、必ず綴じられています。

この1枚には、こんなことが書かれています。

つまり、過去の欠損金が発生年度ごとに一覧になっている表です。ここを見れば、「いつの赤字が、あといくら残っていて、いつ期限が来るのか」が全部分かります。

自分用に、1枚だけ作っておく

とはいえ、毎回ぶ厚い申告書の控えを引っ張り出すのは大変です。別表七(一)を見ながら、自分用の一覧を1枚だけ作っておくことをおすすめします。Excelでも手書きでもかまいません。

発生した事業年度欠損金額これまでに使った額現在の残高使える期限(発生年度+10年)
2020年3月期300万円250万円50万円2030年3月期まで
2021年3月期100万円0円100万円2031年3月期まで

いちばん右の「期限」の列が、この表の値打ちです。期限が近い残高があると分かっていれば、設備投資のタイミングや、決算賞与を出すかどうかの判断が変わってきます。社長から「今期、これ買っておいたほうがいい?」と聞かれたとき、この1枚があれば話が早くなります。

この表は、決算スケジュールの逆算の資料と同じ場所に置いておくと、翌期の決算のときに迷わず見つけられます。

見落としやすいところ

ここまでが基本です。あと4つだけ、現場でつまずきやすい点を補っておきます。

1. 地方税にも繰越はある。ただし均等割は別

法人税で赤字を使えば、それに連動する法人住民税の法人税割も下がります(法人税額が課税標準だからです)。法人事業税にも、同じように繰越欠損金の制度があります。

ただし、繰り返しになりますが、法人住民税の均等割は赤字でもかかります。ここは繰越欠損金では消えません。詳しくは法人住民税・事業税の基本にまとめています。

2. 消費税とは、まったく別の話

繰越欠損金は法人税(と地方税)の話で、消費税には関係ありません。 赤字でも、課税事業者なら消費税の納税は発生します。

これは資金繰りで痛いところです。「今期は赤字だから納税はない」と思っていたら、消費税の納付書が来て慌てる——中小企業でよくある場面です。法人税・消費税の申告期限と納付の段取りで、税目ごとに分けて押さえておくと安心です。

3. 「繰戻し還付」という別の選択肢もある

赤字を翌期以降に持ち越すのが繰越控除でした。実は、前期にさかのぼって、すでに払った法人税を返してもらうという道もあります。欠損金の繰戻しによる還付です。

青色申告書を提出している中小企業者等が使える制度で、欠損事業年度の前1年以内に開始した事業年度の法人税額が対象になります。ざっくり言えば、「去年黒字で税金を払った。今年は赤字。だったら去年の分を返して」という請求です。

繰越控除繰戻し還付
向き赤字を将来の黒字にぶつける赤字を過去の黒字にぶつける
効果将来の税金が減る今、現金が戻ってくる
主な要件青色申告+連続申告+帳簿保存中小企業者等・期限内の青色申告・還付請求書の提出 など

資金繰りが厳しい年には、現金が戻ってくる繰戻し還付のほうがありがたい場面もあります。一方で、翌期以降に大きな黒字が見込めるなら、繰越控除で取っておくほうが有利なこともあります。

どちらを選ぶかは、その会社の見通し次第です。 還付請求は期限内申告が前提で、税務署が内容を確認したうえで還付する仕組みになっています。赤字決算になりそうだと分かった時点で、顧問税理士に「繰戻し還付も検討したい」と早めに伝えておくのが、ひとり経理にできるいちばん実のある動きです。決算前の相談の段取りは、決算前に税理士へ渡すものの準備にまとめています。

4. 個人事業と法人では、年数が違う

もし社長が個人事業から法人成りした会社なら、感覚のズレに注意です。個人事業の青色申告で純損失を繰り越せるのは3年で、法人の10年とは違います。そして、個人時代の赤字を、法人に引き継ぐことはできません。人格が別だからです。

「前にやってた店の赤字、まだ使えるよね?」と聞かれたときに、ここを知っていると落ち着いて答えられます。

繰越欠損金チェックリスト

赤字決算になった年と、その後の各期に、上から確認してください。

赤字が出た年に確かめること

毎期、続けて確かめること

黒字になった期に確かめること

明日やること(まず1つだけ)

全部を一度に確かめようとしなくて大丈夫です。明日やることは、ひとつで十分です。

過去の法人税申告書の控えを出してきて、いちばん新しい年度の「別表七(一)」を開く。

そこに書かれている「翌期繰越額」が、いまの繰越欠損金の残高です。発生年度と金額を、メモ用紙でもExcelでも、1枚に書き写すところまでやってみてください。

書き写しながら、発生年度に10年を足した「期限」の列も埋めておくと、なお良いです。10分ほどで終わりますが、この1枚があるかないかで、来期の決算の景色はずいぶん変わります。

控えが見つからないときは、税理士事務所に「別表七(一)だけPDFでもらえますか」と頼めば、すぐ送ってもらえます。聞くのは、まったく手間をかける話ではありません。

最後に

赤字だった年の決算は、思い出したくないものかもしれません。数字を締めながら、「今年もこうなってしまったか」と落ち込んだ夜があったかもしれない。

繰越欠損金の残高と期限を1枚の表に書き出し終えて、見通しが立って落ち着いた表情でひと息ついているひとり経理の担当者

でも、その年の赤字は、消えてなくなったわけではありませんでした。きちんと申告書に記録されて、これから会社が黒字になっていく何年かを、静かに支えてくれる。そういう数字として、ちゃんと残っています。

そして、その記録を守ってきたのは、赤字の年もきちんと申告書を出し、帳簿を保存してきたあなたです。誰も褒めてくれない作業だったと思います。でも、それがあったから、この先の黒字が軽くなる。過去のいちばんつらかった年の仕事が、未来を助ける形で効いてくる——経理の仕事には、そういうところがあります。

覚えることは、思ったより少なかったはずです。青色で申告する。毎年続けて出す。書類を10年とっておく。残高は別表七(一)を見る。 この4つだけです。

今日は、申告書の控えを1冊出してくるところまでで十分です。残りは、また一緒に確かめていきましょう。

本記事は一般的な実務情報です。欠損金の繰越控除の要件・繰越期間・控除限度額、中小法人等の判定、繰戻し還付の適用可否、帳簿書類の保存期間の取扱いは、会社の状況や個別の事情、最新の税制改正によって異なります。最終的な判断は、国税庁の最新の案内や、顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。

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